【第5回:歩行者の方へ + 総合メッセージ】 歩行者も知っておきたい“自転車の青切符”と、これからの交通マナー
2026年4月から始まる、自転車への「青切符」制度。 これは、自転車利用者だけでなく、歩行者にとっても安全性向上につながる重要な制度です。 警察庁は、自転車乗用中の死亡・重傷事故の約4分の3に、自転車側の法令違反があるとしています。 また、警視庁は、自転車関連事故や自転車と歩行者の事故が増加していることを背景に、取締り強化と青切符導入の必要性を説明しています。 歩行者の立場からは、次の点を押さえておくと安心です。 - 歩道では「歩行者優先」が大原則: 自転車は、やむを得ず歩道を通行する場合でも、歩行者の通行を妨げてはいけません。歩行者が多い場所では、自転車が徐行したり、一時的に降りて押して通行することが求められます。 - 信号のある交差点では、自転車も信号に従う: 自転車が赤信号で進入することは違反であり、青切符や講習の対象となり得ます。歩行者用信号が青でも、自転車の動きに注意しながら横断しましょう。 総合メッセージ(5日目の締めとして) 2026年4月からの道路交通法の運用は、 - 自動車を運転する人 - 自転車に乗る人 - 歩いて移動する人.
【第4回:自転車に乗る方へ②】 危険行為と“自転車運転者講習”。守るべきルールを整理しましょう
警察庁・警視庁は、一定の危険な違反行為を繰り返す自転車運転者に対して「自転車運転者講習」の受講を義務付ける制度を設けています。 3年以内に、交通の危険を生じさせるおそれのある違反行為(危険行為)で2回以上検挙されると、都道府県公安委員会から講習の受講命令が出され、これに従わない場合は罰金の対象となります。 危険行為として例示されているものには、次のようなものがあります。 - 信号無視・一時停止無視・優先道路通行車妨害等 - 通行区分違反(右側通行・不適切な歩道通行など) - 遮断踏切への立入り - 自転車の酒酔い運転・酒気帯び運転 - 妨害運転(いわゆるあおり運転) - 携帯電話使用等(交通の危険を生じさせるものを含む) - ブレーキ不良車での運転 など また、警察庁は、自転車を安全に利用するための基本として、次の「自転車安全利用五則」を示しています。 - 車道が原則、左側を通行(歩道は例外) - 交差点では信号と一時停止を守り、安全確認 - 夜間はライトを点灯 - 飲酒運転は禁止 - ヘルメットを着用することが望ましい 青切符制度の導入により、
【第3回:自転車に乗る方へ①】 2026年4月スタート:自転車にも“青切符”。どんな制度なのか?
2026年(令和8年)4月1日から、自転車の交通違反にも「交通反則通告制度(青切符)」が適用されます。 警察庁は、この制度について次のようなポイントを示しています。 - 対象年齢: 16歳以上の自転車運転者 - 対象となる行為: 信号無視や一時不停止など、警察官が実際に見て、明らかに違反と判断できる行為 - 手続きの流れ: - 違反があった場合、警察官から「青切符」と「反則金の納付書」が交付される - 指定された期間内に反則金を納めれば、刑事手続き(裁判など)には移行せず、いわゆる「前科」はつかない 一方で、酒酔い運転などの悪質・危険な違反や、実際に事故を起こした場合などは、従来どおり「赤切符」による刑事手続きの対象となります。 16歳未満の方については、これまでどおり指導・警告が中心ですが、警察庁は「家庭で自転車の交通ルールについてよく話し合ってほしい」と呼びかけています。 自転車は免許がいらないからこそ、「知らなかった」では済まないルールが増えています。 次回は、具体的にどのような行為が「危険行為」とされ、講習の対象になるのかをお伝えします。


















