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【第4回:自転車に乗る方へ②】 危険行為と“自転車運転者講習”。守るべきルールを整理しましょう

  • 3 days ago
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Updated: 2 days ago

警察庁・警視庁は、一定の危険な違反行為を繰り返す自転車運転者に対して「自転車運転者講習」の受講を義務付ける制度を設けています。

3年以内に、交通の危険を生じさせるおそれのある違反行為(危険行為)で2回以上検挙されると、都道府県公安委員会から講習の受講命令が出され、これに従わない場合は罰金の対象となります。

危険行為として例示されているものには、次のようなものがあります。

- 信号無視・一時停止無視・優先道路通行車妨害等

- 通行区分違反(右側通行・不適切な歩道通行など)

- 遮断踏切への立入り

- 自転車の酒酔い運転・酒気帯び運転

- 妨害運転(いわゆるあおり運転)

- 携帯電話使用等(交通の危険を生じさせるものを含む)

- ブレーキ不良車での運転 など

また、警察庁は、自転車を安全に利用するための基本として、次の「自転車安全利用五則」を示しています。 - 車道が原則、左側を通行(歩道は例外)

- 交差点では信号と一時停止を守り、安全確認

- 夜間はライトを点灯

- 飲酒運転は禁止

- ヘルメットを着用することが望ましい

青切符制度の導入により、これらのルール違反に対する取締りは、今後さらに実効性を増していきます。

**「罰則があるから守る」のではなく、「自分と周りの命を守るために守る」**という意識で、自転車に乗っていただければと思います。


 
 
 

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SJ21-11733(2021/12/20)

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